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閑話拾題

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SCAPIN1778(1947年)


scapin1778

:和訳:
1.北緯37度15分、東経131度50分に位置するリアンクール岩(あるいは竹島)を爆撃演習場に指定する
2.この演習場の実際の使用に先立って、隠岐列島(隠岐群島)の住民及び北緯38度線の本州西海岸の全ての港の住民に通知すること。この情報は軍政部を通じて日本の地方当局に周知する

***********

つまり、アメリカが「竹島で爆撃の演習するよ。所有者の日本に許可申請したよ」という文書。
戦後も日本に所有権があるという証拠です。
SF条約で手放した領土に、竹島が含まれて居ないことがわかります。
ちなみに演習をすることは日本には知らされてましたが、当然ながら韓国には知らされてませんでした。
で、勝手に近づいた韓国人が演習に巻き込まれて死亡しているそうです。

***********


ついでに韓国人が根拠としてよく出してくる文書「SCAPIN677」についてちょっと触れましょう。
(現物の写真が見つからなかったので文書の概要だけですが)

これの三条と五条の要点を絞って、途中まで説明するならば「これら(竹島を含む)の領域への日本の権力の行使を止めさせることにします」というような意味です。
韓国人の幸せ回路で翻訳すれば、「これから日本から分かれて出来る韓国の領土に竹島も含みます」という文書です。

で、韓国ではこの文書の6条が削除されており、見られないそうです。


///////////

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.

●和訳●

6.この指令中の 条項は 何れも ポツダム宣言 第8条にある 小島嶼の 最終の決定に関する 連合国側の政策を示すものと 解釈してはならない。

///////////

6条を要約するなら、「権力の行使を止めさせただけで、この文書で領土の決定とかをしたわけじゃないから、その辺覚えておいてね」という意味です。
つまり領土の区分けとして見るとしても、「とりあえず今の所はこういう区分けにしておこうかな、でもまだ正式に決まったわけじゃないよ」というような意味になります。

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