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閑話拾題

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アメリカ国務省から北東アジア課長代理への外交文書



1952年11月5日 アメリカ国務省から北東アジア課長代理への外交文書







この外交文書は「日米合同委員会で竹島が取り扱われる点」と「竹島に対するSCAPINの効力」について記述があります。

その内容は、

・「1951年8月10日付け書簡(ラスク書簡)がアメリカ国務省の決定」であること。
・ラスク書簡で「竹島が日本に属する」という決定は、すでに韓国大使に伝えていること。
・「SCAPIN677に基づく領土主張を韓国が行っている」。しかしSCAPIN677には領土を決定する効力が存在しないこと。
・「SCAPIN 1778の「訓練実施を行う場合は日本政府に通達を行う」」を例示して、竹島の日米合同委員会への指定が正当であること。

が述べられています。

SCAPIN677が「領土決定ではない」という事実は、アメリカも把握していました。
そしてSCAPIN 1778の発令から、「竹島に関する通達を日本に行う」という連合軍の決定が「行政上の通達」として重視されていた事が分かります。
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